共有物分割登記が必要です
相続・会社設立 無料相談実施中![]()
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
現在A土地(100㎡)を、
甲・乙各2分の1ずつ共有しているが、
A土地を50㎡ずつ半分にして、
それぞれの土地を甲・乙の単独所有にしたい場合、
A土地を50㎡ずつになるように分筆します。
A1土地(50㎡)とA2土地(50㎡)となります。
でもこれで終わりじゃありません。
分筆だけしかしていない状態では、
A1土地・A2土地とも、
甲・乙各2分の1の共有の状態です。
A1土地を甲の単独所有とし、
A2土地を乙の単独所有にしたいのであれば、
A1土地の乙持分全部を甲に移転し、
A2土地は逆に甲持分全部を乙に移転します。
これを共有物分割と言います。
分筆だけすればよいと思っている方も、
けっこういらっしゃいますので、
ご参考までに・・・。
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓![]()
にほんブログ村


