2012年1月26日 (木)

共有物分割登記が必要です

相続・会社設立 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

現在A土地(100㎡)を、

甲・乙各2分の1ずつ共有しているが、

A土地を50㎡ずつ半分にして、

それぞれの土地を甲・乙の単独所有にしたい場合、

A土地を50㎡ずつになるように分筆します。

A1土地(50㎡)とA2土地(50㎡)となります。

でもこれで終わりじゃありません。

分筆だけしかしていない状態では、

A1土地・A2土地とも、

甲・乙各2分の1の共有の状態です。

A1土地を甲の単独所有とし、

A2土地を乙の単独所有にしたいのであれば、

A1土地の乙持分全部を甲に移転し、

A2土地は逆に甲持分全部を乙に移転します。

これを共有物分割と言います。

分筆だけすればよいと思っている方も、

けっこういらっしゃいますので、

ご参考までに・・・。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (1)

2012年1月25日 (水)

過払金交渉で予想外の提示

債務整理・過払い請求 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

P社と過払金の返還交渉。

「P社」と書いてもすぐわかりますねcoldsweats01

任意和解だとだいぶ先の返還を提示するので、

提訴した方が早く解決する場合も多々あります。

今回はご依頼者がP社の提示を聞いてから、

どうするか判断するとのことだったので、

任意で交渉してみましたが、

案の上提示された金額と返還日は、

7割なら8/31の返還、

5割なら3/30の返還、

という到底納得できるものではありません。

ご依頼者にもやはり提訴した方がよいとお話し、

再度P社に提訴する旨伝えると、

しばらくやり取りした後、

元金全額の3/1返還の提示がありました。

「えっ!?」と思わず聞き返してしまいました。

利息が何十万も付いている案件でもないのに、

任意の交渉で元金全額の提示。

しかも返還は約1ヵ月後。

これまでと比べても予想外の提示でした。

たまたま予算が空いていたのか?

対応が変わったのか?・・それはないな。

はっきり言って謎です・・・。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (0)

2012年1月24日 (火)

商業集中化で閉鎖謄本が・・・

相続・会社設立 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

登記がコンピューター化される前に、

閉鎖された会社の閉鎖謄本を取るため、

川越の法務局へ。

申請書を出してしばらく待っていると、

「いつ頃閉鎖になってますか?」と聞かれ、

「平成10年頃ですかね~」と答えると、

「コンピューター化前の閉鎖は本局ですよ・・・」と、

あっさり言われてしまいました。

昨年商業・法人登記の集中化により、

管轄はさいたま法務局本局になったので、

言われてみればそうですねcoldsweats01

お恥ずかしいsweat01

そそくさと退散し郵送で申請です。

とんだ無駄足になってしまいましたsweat02

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (2)

2012年1月23日 (月)

武富士から入金です

債務整理・過払い請求 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

そういえば先週末に、

武富士から入金がありました。

まだ一部の方のみですけど。

早めに手続きできた方の分ですね。

2月中には全員分返還されるのかなと、

勝手に予想しております。

入金のあった方から、

なるべく早めに精算したいと思います。

わずかな金額となってしまいますが・・・sweat02

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (0)

2012年1月19日 (木)

会社の登記がない?

相続・会社設立 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

株式会社を閉鎖したいとのご相談。

最近の資料は何もお持ちでなかったので、

とりあえず謄本取ってみましょうと、

登記情報サービスで検索すると、

該当がありませんと・・・。

お客様に再確認しキーワード検索しても、

会社の名前は出てこない・・・。

よくよくお客様からお話を伺うと、

十数年前に会社を休眠状態にしているとのこと。

会社設立後に役員変更等の登記も、

一切した覚えがないそうなので、

おそらくみなし解散で、

その後登記簿も閉鎖されたと予想されます。

とりあえず閉鎖謄本を請求して確認してみましょう。

予想通り閉鎖されていれば、

解散・清算結了登記の手間が省けて、

お客様としてはかえってよかったのかなcoldsweats01

僕の仕事は無くなりますがweep

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (0)

2012年1月18日 (水)

相続登記が無事完了

相続・会社設立 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

以前の記事にも書いた1年越しの相続登記。

無事に登記が完了し、

お客様宅へ伺ってきました。

書類で鞄がパンパンですsweat01

ご相談を受けた時点では、

先行き不透明な状態でしたが、

こうして無事に全ての手続きが終了し、

お客様も大変喜んでくれて、

感謝の言葉を頂きましたshine

複雑な案件はそれなりに苦労もありますが、

終わった時の充実感も大きいです。

これからも臆せず取り組んでいきたいなと思います!

長期間の仕事で何度もお客様宅に伺ったので、

最後にご挨拶して帰るときには、

少し寂しささえ感じましたcoldsweats01

また何かございましたらご相談下さいね!

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (0)

2012年1月17日 (火)

用悪水路の課税価格

相続・会社設立 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

売買で所有権移転する不動産の中に、

登記上は「宅地」、評価上は「用悪水路」の、

不動産が混じっていました。

評価証明書の評価額は非課税になってます。

一応管轄の法務局に電話で確認すると、

しばらく保留にされた後、

近傍宅地単価の100分の30でよいという回答。

公衆用道路と同じですね。

法務局に確認する前に、

ネットで少し調べていたら、

近傍宅地単価をそのまま適用という、

法務局もあったみたいなので、

全国一律かどうかは定かではありません。

その都度確認した方がいいかもしれませんね。

次に用悪水路に出会うのは、

いつになるかわかりませんが・・・coldsweats01

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (0)

2012年1月16日 (月)

新システムでの定款認証

相続・会社設立 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

先週電子公証システムが変更になり、

今日は最初の新システムでの定款認証。

最初はいつもドキドキしますが、

とりあえず無事に終了し安心してます。

使ってみた感想はというと・・・

前とほとんど変わらないcoldsweats01

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (0)

2012年1月12日 (木)

不在者財産管理人の報酬付与申立

相続・会社設立 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

昨年行方不明の相続人の代わりに、

不在者財産管理人に就任した件。

遺産の分割も全て完了したため、

管理報告書や財産目録を作成し、

同時に報酬付与の申立てもします。

財産管理人の職務に対する報酬は、

僕が勝手に決められるわけではなく、

申立てにより家庭裁判所が決定し、

管理財産の中から頂くことになります。

いくらになるんでしょうか・・・。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (0)

2012年1月11日 (水)

住民票の代わりに印鑑証明書

相続・会社設立 無料相談実施中telephone
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

売買や贈与の登記をするとき、

権利者(買主・受贈者)は住民票、

義務者(売主・贈与者)は印鑑証明書、

と書類の案内をしていますが、

ごくまれに権利者の方も、

印鑑証明書だけお持ちになる時があります。

ご案内していた住民票ではなく・・・。

何となく重要な手続きの時には、

「印鑑証明書」というイメージがあるんでしょうね。

このような場合、

「急いで住民票取ってきて下さ~い」ということでもなく、

便宜上、印鑑証明書を住所証明書として、

添付することもできます。

印鑑証明書に住所は出てますからね。

でも決済の時などは、

案内していた書類と違ったものが出てくると、

若干焦りますので、

あくまで便宜上ということで・・オネガイシマスcoldsweats01

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

| | コメント (0)

«志木市の会社設立依頼