平成21年7月10日・14日の最高裁判決の影響
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(ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所)
2日連続お昼はマックのやぐっちゃんです!
2つの最高裁の判決が出ましたね。
どちらも過払い金の利息に対する判決で、
結論も一緒です。
個人的な感想では、あまり影響はないかなという感じ。
なぜなら、業者側は「みなし弁済」の適用があると
認識するに至った「特段の事情」について、
以前と変わらず立証する必要があります。
17条書面や18条書面などに不備があった場合には、
やはり「悪意の受益者」と判断されることになるでしょう。
一般的な貸金業者が、上記の点につき、
完全に立証することは、かなり難しい(無理)だと思います。
だから慌てる必要はないってことです。
まぁ業者側は当然この判決を持ち出して
抵抗してくるでしょうけど・・・。
どっちみち任意の交渉では、
今までも利息なんて返してくれなかったんだから、
この判決を持ち出してくるのは
時間の無駄だからやめてほしいですよね。
ちなみに以上は私の考えなので、
今後、各裁判官がどう判断するのかはわかりません。
一応注意が必要です。
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