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2009年7月17日 (金)

平成21年7月10日・14日の最高裁判決の影響

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(ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所)

2日連続お昼はマックのやぐっちゃんです!

平成21年7月10日平成21年7月14日

2つの最高裁の判決が出ましたね。

どちらも過払い金の利息に対する判決で、

結論も一緒です。

個人的な感想では、あまり影響はないかなという感じ。

なぜなら、業者側は「みなし弁済」の適用があると

認識するに至った「特段の事情」について、

以前と変わらず立証する必要があります。

17条書面や18条書面などに不備があった場合には、

やはり「悪意の受益者」と判断されることになるでしょう。

一般的な貸金業者が、上記の点につき、

完全に立証することは、かなり難しい(無理)だと思います。

だから慌てる必要はないってことです。

まぁ業者側は当然この判決を持ち出して

抵抗してくるでしょうけど・・・。

どっちみち任意の交渉では、

今までも利息なんて返してくれなかったんだから、

この判決を持ち出してくるのは

時間の無駄だからやめてほしいですよね。

ちなみに以上は私の考えなので、

今後、各裁判官がどう判断するのかはわかりません。

一応注意が必要です。

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