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2009年8月 5日 (水)

相続人がいない・・・

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(ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所)

今日は相続の話ですが、

通常誰かが亡くなった場合、

財産(負債も含む)は相続人の方が承継します。

ではその相続人がそもそも存在しない場合、

亡くなった方の財産はどうなるのでしょうか?

このような場合は、通常利害関係人が、

家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申立て、

選任された相続財産管理人が財産を管理することになります。

その後亡くなった方の財産は、

受遺者(遺言でもらうことになっている人)や債権者、

特別縁故者に分けられていき、

最終的に財産が残れば国のものになります。

すごく簡単に説明していますが、

申立てから最終的な手続きの終了まで、

約2年かかります(事案によりそれ以上)。

この相続財産管理人の件で、

相談を受けている事案があり、

少し頭を悩ませています。

多少ひっかかる点がありまして・・・。

とりあえず関連書籍を注文しました。

届いたら色々と調べないと(汗)

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