相続人がいない・・・
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(ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所)
今日は相続の話ですが、
通常誰かが亡くなった場合、
財産(負債も含む)は相続人の方が承継します。
ではその相続人がそもそも存在しない場合、
亡くなった方の財産はどうなるのでしょうか?
このような場合は、通常利害関係人が、
家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申立て、
選任された相続財産管理人が財産を管理することになります。
その後亡くなった方の財産は、
受遺者(遺言でもらうことになっている人)や債権者、
特別縁故者に分けられていき、
最終的に財産が残れば国のものになります。
すごく簡単に説明していますが、
申立てから最終的な手続きの終了まで、
約2年かかります(事案によりそれ以上)。
この相続財産管理人の件で、
相談を受けている事案があり、
少し頭を悩ませています。
多少ひっかかる点がありまして・・・。
とりあえず関連書籍を注文しました。
届いたら色々と調べないと(汗)
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