悪意の受益者に関する最新判決(平成21年9月4日最高裁)
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ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所
過払い金の利息は、いつの時点から発生するのか?
ということについて最新の最高裁判決がでました。
結論として、通常の消費者金融からの借入れのケースでは、
過払い金の利息は「過払い金発生時から発生する」
ということです。
平成21年7月17日にも同様の判決が出ていますが、
こちらは裁判所ホームページでは検索できません。
今回はしっかり掲載されています。
これで業者は過払い金の利息は「取引終了時から」
という反論はできなくなりましたね。
でもまた何か違う反論を考えてきそうな気が・・・
時間の引き延ばしはやめてもらいたいですね。
もう1つ過払いに関する判決がでていますが、
その件はまた次の機会に。
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