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2009年9月 4日 (金)

悪意の受益者に関する最新判決(平成21年9月4日最高裁)

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ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所

過払い金の利息は、いつの時点から発生するのか?

ということについて最新の最高裁判決がでました。

平成21年9月4日最高裁判所第二小法廷判決

結論として、通常の消費者金融からの借入れのケースでは、

過払い金の利息は「過払い金発生時から発生する」

ということです。

平成21年7月17日にも同様の判決が出ていますが、

こちらは裁判所ホームページでは検索できません。

今回はしっかり掲載されています。

これで業者は過払い金の利息は「取引終了時から」

という反論はできなくなりましたね。

でもまた何か違う反論を考えてきそうな気が・・・

時間の引き延ばしはやめてもらいたいですね。

もう1つ過払いに関する判決がでていますが、

その件はまた次の機会に。

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