会社を設立する際の資本金の額
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ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所
ご存知の方も多いと思いますが、
会社法が施行されてからは、
最低資本金の制度がなくなりました。
以前は株式会社は1000万円、
有限会社は300万円という制限がありましたが、
現在は資本金1円でも会社設立は可能です。
会社設立の相談で、
「資本金はいくらにしましょうか?」
と話していると、
「1円でいいなら1円で。」
と言われることもあります。
もちろんそれでもかまわないのですが、
金融機関から融資を受ける予定があったり、
取引先を広げて行く予定がある場合は、
多少の資本金は用意した方がよいと思います。
なぜなら資本金100万円の会社と、
資本金1円の会社では、
印象としてどちらが信用があるでしょうか。
資本金の額と実際の会社の資産状況は、
違っているのは明らかなのですが、
最初に会社の登記を見たときに、
やはり印象が違ってしまうのが現状です。
会社設立時の事だけでなく、
設立後の事も考えて、
できるだけアドバイスするように心がけています。
会社設立をお考えの方はぜひご相談を!
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