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2009年9月 3日 (木)

会社を設立する際の資本金の額

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ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所

ご存知の方も多いと思いますが、

会社法が施行されてからは、

最低資本金の制度がなくなりました。

以前は株式会社は1000万円、

有限会社は300万円という制限がありましたが、

現在は資本金1円でも会社設立は可能です。

会社設立の相談で、

「資本金はいくらにしましょうか?」

と話していると、

「1円でいいなら1円で。」

と言われることもあります。

もちろんそれでもかまわないのですが、

金融機関から融資を受ける予定があったり、

取引先を広げて行く予定がある場合は、

多少の資本金は用意した方がよいと思います。

なぜなら資本金100万円の会社と、

資本金1円の会社では、

印象としてどちらが信用があるでしょうか。

資本金の額と実際の会社の資産状況は、

違っているのは明らかなのですが、

最初に会社の登記を見たときに、

やはり印象が違ってしまうのが現状です。

会社設立時の事だけでなく、

設立後の事も考えて、

できるだけアドバイスするように心がけています。

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