不法行為での過払い請求
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ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所
9月4日に出されたもう1つの最高裁判決は、
不法行為に基づいて過払い金を請求できるか?
という点について判断されたものです。
通常の過払い請求は、貸金業者に対し、
不当利得に基づき過払い金の返還を求めます。
不法行為による場合は、簡単に説明すると、
過払いになっているにもかかわらず、
貸金業者が債務者に請求し続けた事に対して、
損害賠償として過払い金と同額の支払いを求めるものです。
どちらも請求する金額は同じなので、
「なんで不法行為で請求するの?」
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
それは過払い金の時効の問題があるからです。
過払い金は、不当利得で請求した場合は、
最終取引日から10年で時効になってしまいます。
ただ、不法行為による損害賠償請求の場合は、
損害及び加害者を知った時から3年、
不法行為の時から20年という時効期間になります。
つまり、不当利得で請求したら時効になるが、
不法行為ならまだ時効にならないというケースでは、
不法行為の方で請求するメリットがあります。
ただ、不法行為による請求が認められたケースは、
従来からごく少数でした。
今回の最高裁判決により、
通常の貸金業者に対する不法行為による請求は、
原則認められないかたちになると思います。
過払い請求をお考えの方は、お早めに!
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