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2009年9月 7日 (月)

不法行為での過払い請求

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ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所

9月4日に出されたもう1つの最高裁判決は、

不法行為に基づいて過払い金を請求できるか?

という点について判断されたものです。

通常の過払い請求は、貸金業者に対し、

不当利得に基づき過払い金の返還を求めます。

不法行為による場合は、簡単に説明すると、

過払いになっているにもかかわらず、

貸金業者が債務者に請求し続けた事に対して、

損害賠償として過払い金と同額の支払いを求めるものです。

どちらも請求する金額は同じなので、

「なんで不法行為で請求するの?」

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

それは過払い金の時効の問題があるからです。

過払い金は、不当利得で請求した場合は、

最終取引日から10年で時効になってしまいます。

ただ、不法行為による損害賠償請求の場合は、

損害及び加害者を知った時から3年、

不法行為の時から20年という時効期間になります。

つまり、不当利得で請求したら時効になるが、

不法行為ならまだ時効にならないというケースでは、

不法行為の方で請求するメリットがあります。

ただ、不法行為による請求が認められたケースは、

従来からごく少数でした。

今回の最高裁判決により、

通常の貸金業者に対する不法行為による請求は、

原則認められないかたちになると思います。

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