買戻特約の抹消
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続登記の件で謄本を調べたら、
かな~り昔の買戻特約の登記が残ったままです。
買戻期間はとっくの昔に満了しているので、
放っておいても特に問題は無いのですが、
今後もしその不動産を売却するなどの場合は、
買戻特約の登記を抹消してから、
買主に所有権を移転するのが普通です。
何かの機会に抹消しておけば、
いざという時にバタバタせずに済むということで、
相続登記と一緒に抹消することになりました。
書類の受領方法等について、
買戻権者の埼玉県住宅供給公社に問い合せしてみると、
委任状があれば代理人が受領できるとのこと。
お客様は忙しいので、
近いうちに私が受領に行ってきます。
その場で書類も確認できるし、
私もその方が安心です。
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