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2009年10月30日 (金)

買戻特約の抹消

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続登記の件で謄本を調べたら、

かな~り昔の買戻特約の登記が残ったままです。

買戻期間はとっくの昔に満了しているので、

放っておいても特に問題は無いのですが、

今後もしその不動産を売却するなどの場合は、

買戻特約の登記を抹消してから、

買主に所有権を移転するのが普通です。

何かの機会に抹消しておけば、

いざという時にバタバタせずに済むということで、

相続登記と一緒に抹消することになりました。

書類の受領方法等について、

買戻権者の埼玉県住宅供給公社に問い合せしてみると、

委任状があれば代理人が受領できるとのこと。

お客様は忙しいので、

近いうちに私が受領に行ってきます。

その場で書類も確認できるし、

私もその方が安心です。

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