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2009年10月20日 (火)

遺産分割の方法

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

遺産分割の方法には、

現物分割・換価分割・代償分割などがあります。

一番多いのは現物分割だと思います。

今回は相続財産である不動産を売却して、

売買代金を各相続人で分けるケース。

売買だけのことを考えれば、

相続人の1人の名義にして、

売買をした方が手続きは楽なのですが、

不動産を売却すれば、

譲渡所得などの税金がかかります。

単純に1人の名義にすればよいわけでもありません。

不動産の名義変更と税金の問題は、

切っても切り離せません。

当然司法書士には税金の細かなことについて、

アドバイスする権限はありませんが、

何もアドバイスしないのも逆に問題です。

極端な例をあげれば、

不動産の贈与をしたい(受けたい)というお客様に、

登記の必要書類だけ案内して、

登記を済ませてハイ終わり!とした場合、

税金について何も知らないお客様は、

後で贈与税の金額を見てビックリです。

今回は各相続人の状況により、

換価分割の場合と、代償分割の場合とで、

税金に違いがでてきそうな感じです。

最終的には税務署・税理士さんの判断になりますかね。

税務の関係は特例とか控除とか色々あって、

なかなか難しいですね。

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