遺産分割の方法
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
遺産分割の方法には、
現物分割・換価分割・代償分割などがあります。
一番多いのは現物分割だと思います。
今回は相続財産である不動産を売却して、
売買代金を各相続人で分けるケース。
売買だけのことを考えれば、
相続人の1人の名義にして、
売買をした方が手続きは楽なのですが、
不動産を売却すれば、
譲渡所得などの税金がかかります。
単純に1人の名義にすればよいわけでもありません。
不動産の名義変更と税金の問題は、
切っても切り離せません。
当然司法書士には税金の細かなことについて、
アドバイスする権限はありませんが、
何もアドバイスしないのも逆に問題です。
極端な例をあげれば、
不動産の贈与をしたい(受けたい)というお客様に、
登記の必要書類だけ案内して、
登記を済ませてハイ終わり!とした場合、
税金について何も知らないお客様は、
後で贈与税の金額を見てビックリです。
今回は各相続人の状況により、
換価分割の場合と、代償分割の場合とで、
税金に違いがでてきそうな感じです。
最終的には税務署・税理士さんの判断になりますかね。
税務の関係は特例とか控除とか色々あって、
なかなか難しいですね。
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