アエルの過払金
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
皆さんご存知のとおり、
アエルは平成20年3月27日に、
民事再生手続開始定がなされて、
平成20年3月26日までの取引で発生した過払金は、
5%しか返還されません。
しかし債権届出期間終了後でも、
請求すれば5%は戻ってきます。
先日アエルに過払金の返還請求書を送ったら、
すぐに債権届出書が送られてきました。
書類のやり取りだけで済むと思うので、
ご本人でも十分できると思います。
5%の返還自体は納得できるものではありませんが、
今からでも請求すれば、
少しは戻ってきますので、
面倒がらずにやってみてはいかがでしょう?
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