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2009年10月 7日 (水)

アエルの過払金

債務整理・過払い請求 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

皆さんご存知のとおり、

アエルは平成20年3月27日に、

民事再生手続開始定がなされて、

平成20年3月26日までの取引で発生した過払金は、

5%しか返還されません。

しかし債権届出期間終了後でも、

請求すれば5%は戻ってきます。

先日アエルに過払金の返還請求書を送ったら、

すぐに債権届出書が送られてきました。

書類のやり取りだけで済むと思うので、

ご本人でも十分できると思います。

5%の返還自体は納得できるものではありませんが、

今からでも請求すれば、

少しは戻ってきますので、

面倒がらずにやってみてはいかがでしょう?

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