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2009年10月29日 (木)

公正証書遺言がある場合の相続登記

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

公正証書遺言で「甲不動産はAに相続させる。」

となっていた場合、

被相続人からAへの相続登記をするわけですが、

遺言書がない場合より、

かなり登記手続が楽になります。

被相続人の出生までさかのぼって、

戸籍関係を集める必要も無いですし、

遺産分割協議も当然必要ありません。

このような登記手続の面から見ても、

公正証書遺言があると、

相続人はかなり助かりますね。

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