公正証書遺言がある場合の相続登記
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
公正証書遺言で「甲不動産はAに相続させる。」
となっていた場合、
被相続人からAへの相続登記をするわけですが、
遺言書がない場合より、
かなり登記手続が楽になります。
被相続人の出生までさかのぼって、
戸籍関係を集める必要も無いですし、
遺産分割協議も当然必要ありません。
このような登記手続の面から見ても、
公正証書遺言があると、
相続人はかなり助かりますね。
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