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2009年10月26日 (月)

相続登記はお早めに!

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

単なる偶然なんですが、

父Aが死亡した後、母Bが死亡し、

不動産の名義は父Aのままというケースの、

相続登記依頼が重なりました。

今回はどちらのご依頼も、

相続人はAB間の子供のみなので、

結局は子供間で遺産分割協議をすれば、

通常の相続と手続きはほとんど変わりません。

しかし、このようなケースでは、

場合によっては相続関係が複雑になる恐れがあります。

父A→母Bの順に亡くなっていますので、

父Aの相続に関して遺産分割をしようとすれば、

亡くなった母Bの代わりに、

母Bの相続人が協議に参加することになります。

例えば母Bは再婚で、

前夫Cとの間に産まれた子供がいるとか、

AB間を含め全く子供がいない場合は、

遺産分割の当事者が、

一気に増える可能性があります。

当事者が増えれば話し合いもまとまりにくくなりますし、

印鑑をもらったりするのも一苦労です。

相続登記には期間制限はありませんが、

なるべく早めに手続きすることをお勧めします。

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