相続登記はお早めに!
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
単なる偶然なんですが、
父Aが死亡した後、母Bが死亡し、
不動産の名義は父Aのままというケースの、
相続登記依頼が重なりました。
今回はどちらのご依頼も、
相続人はAB間の子供のみなので、
結局は子供間で遺産分割協議をすれば、
通常の相続と手続きはほとんど変わりません。
しかし、このようなケースでは、
場合によっては相続関係が複雑になる恐れがあります。
父A→母Bの順に亡くなっていますので、
父Aの相続に関して遺産分割をしようとすれば、
亡くなった母Bの代わりに、
母Bの相続人が協議に参加することになります。
例えば母Bは再婚で、
前夫Cとの間に産まれた子供がいるとか、
AB間を含め全く子供がいない場合は、
遺産分割の当事者が、
一気に増える可能性があります。
当事者が増えれば話し合いもまとまりにくくなりますし、
印鑑をもらったりするのも一苦労です。
相続登記には期間制限はありませんが、
なるべく早めに手続きすることをお勧めします。
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