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2009年10月23日 (金)

抵当権抹消の日付が・・・

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続登記のご依頼を頂いたので、

早速謄本を取って内容を確認。

「ん・・・?」

平成17年に抵当権の抹消をしている。

弁済日も平成17年。

抵当権を抹消する場合、

弁済日や解除日などの抹消の原因日が、

所有者の亡くなる前の日付であれば、

相続登記をせずに、

相続人からの申請で抹消できます。

抹消の原因日が、

所有者が亡くなった後の日付であれば、

抹消登記の前提として、

相続登記が必要になります。

今回の所有者が亡くなった日は・・・。

・・・本人申請であったことを祈ります。

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