抵当権抹消の日付が・・・
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続登記のご依頼を頂いたので、
早速謄本を取って内容を確認。
「ん・・・?」
平成17年に抵当権の抹消をしている。
弁済日も平成17年。
抵当権を抹消する場合、
弁済日や解除日などの抹消の原因日が、
所有者の亡くなる前の日付であれば、
相続登記をせずに、
相続人からの申請で抹消できます。
抹消の原因日が、
所有者が亡くなった後の日付であれば、
抹消登記の前提として、
相続登記が必要になります。
今回の所有者が亡くなった日は・・・。
・・・本人申請であったことを祈ります。
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