アイフルの第1準備書面
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
今日は来週2回目の期日の件で、
アイフルから準備書面が届いた。
こちらも使いまわしのものと思われますが、
この準備書面においても、
いまだに「法人税を支払ったから、
返還は55%でいい」とか、
「過払利息の発生は取引終了日の翌日から」、
と主張している・・・。
正直あきれてしまう。
そして最後には、
「訴訟を終結しないで、次回期日を設定して下さい。」
というお願いの文章が・・・。
やっぱり狙いはそれなのね・・・・・。
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