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2009年11月 4日 (水)

評価証明を取ってビックリ!

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続登記に必要な評価証明を取得しに外出。

法務局で取得のための認証印をもらい、

そのまま市役所へ。

出てきた評価証明を見ると異様に枚数が多い。

物件はマンションで敷地は3筆なのに、

11枚もある???

内容を見ると共用部分が多数あり、

後で数えたら共用部分だけで68物件あった。

この共用部分は規約共用部分として登記されていたので、

特に相続登記は必要ないのですが、

登録免許税算出のための課税価格には、

共用部分の評価額も含める必要があります。

共用部分の存在はなかなか判明しずらいので、

物件がマンションの場合は注意が必要です。

古いマンション(団地)の場合は、

持分で持っている場合もありますし。

とりあえず登録免許税の計算ミスだけしないようにしないと

算数苦手なのになぁ・・・。

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