評価証明を取ってビックリ!
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続登記に必要な評価証明を取得しに外出。
法務局で取得のための認証印をもらい、
そのまま市役所へ。
出てきた評価証明を見ると異様に枚数が多い。
物件はマンションで敷地は3筆なのに、
11枚もある???
内容を見ると共用部分が多数あり、
後で数えたら共用部分だけで68物件あった。
この共用部分は規約共用部分として登記されていたので、
特に相続登記は必要ないのですが、
登録免許税算出のための課税価格には、
共用部分の評価額も含める必要があります。
共用部分の存在はなかなか判明しずらいので、
物件がマンションの場合は注意が必要です。
古いマンション(団地)の場合は、
持分で持っている場合もありますし。
とりあえず登録免許税の計算ミスだけしないようにしないと
算数苦手なのになぁ・・・。
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