過払い請求/任意和解するメリットは?
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
最近の過払い請求の各会社の対応ですが、
大手を含め消費者金融会社については、
一部の会社を除き、
任意で和解するよりも提訴した方が、
返金が早いという状態になっている気がします。
以前でしたら任意で和解した方が、
提訴するよりも返金が早いので、
依頼者の方には、
「過払い利息など多少の減額はあるが、返金が早い」
「返金は多少遅くなるが、満額取り戻せる」
という「任意和解」か「提訴」かを選択してもらえましたが、
現在はそうとも言えません。
通常提訴から約1ヵ月後に第1回期日、
そのまた約1ヵ月後に第2回期日、
その後も1ヵ月ごとに期日が決まる感じです。
私の地元の裁判所は、
特に争点がなければ、
2回目で結審してくれる雰囲気です。
そうすると提訴から約3ヵ月半で判決が出ます。
大手なら判決が出れば、
すぐに返還に応じている状況ですので、
任意和解で返還が半年後になるより、
返還額も返還日も提訴した方が良いことになります。
そうなると任意和解するメリットは?・・・無いですよねぇ。
もちろん依頼者の意向によりますけど。
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