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2009年11月12日 (木)

過払い請求/任意和解するメリットは?

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

最近の過払い請求の各会社の対応ですが、

大手を含め消費者金融会社については、

一部の会社を除き、

任意で和解するよりも提訴した方が、

返金が早いという状態になっている気がします。

以前でしたら任意で和解した方が、

提訴するよりも返金が早いので、

依頼者の方には、

「過払い利息など多少の減額はあるが、返金が早い」

「返金は多少遅くなるが、満額取り戻せる」

という「任意和解」か「提訴」かを選択してもらえましたが、

現在はそうとも言えません。

通常提訴から約1ヵ月後に第1回期日、

そのまた約1ヵ月後に第2回期日、

その後も1ヵ月ごとに期日が決まる感じです。

私の地元の裁判所は、

特に争点がなければ、

2回目で結審してくれる雰囲気です。

そうすると提訴から約3ヵ月半で判決が出ます。

大手なら判決が出れば、

すぐに返還に応じている状況ですので、

任意和解で返還が半年後になるより、

返還額も返還日も提訴した方が良いことになります。

そうなると任意和解するメリットは?・・・無いですよねぇ。

もちろん依頼者の意向によりますけど。

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