判決や調停による登記
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
財産分与の相談でお客様が来所。
調停調書をお持ちでした。
内容を確認してみると、
「財産分与を原因として所有権を移転する」
という記載が入っています。
通常所有権を移転する場合は、
あげる人ともらう人が、
共同で登記を申請しなければいけませんが、
調停調書や判決書などに上記のような記載があれば、
もらう人が単独で申請できます。
そしてあげる人の印鑑証明書や権利証も不要です。
判決や調停などで所有権を移転する場合、
相手方が登記に協力してくれる可能性は、
極めて低いと言えますが、
判決書や調停調書があれば心配はいりません。
なお、あげる人の登記簿上の住所(氏名)と、
現在の住所(氏名)が相違する場合は、
判決書や調停調書があったとしても、
住所(氏名)の変更登記を省略することはできません。
離婚による財産分与などの場合、
離婚時に住所(氏名)が変わることが一般的ですので、
所有権移転の前提として、
あげる人の住所(氏名)の変更登記を一緒にします。
ただこの変更登記も、
もらう人が代位で(代わりに)申請できますので、
相手方の協力は不要です。
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