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2009年12月 1日 (火)

判決や調停による登記

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

財産分与の相談でお客様が来所。

調停調書をお持ちでした。

内容を確認してみると、

「財産分与を原因として所有権を移転する」

という記載が入っています。

通常所有権を移転する場合は、

あげる人ともらう人が、

共同で登記を申請しなければいけませんが、

調停調書や判決書などに上記のような記載があれば、

もらう人が単独で申請できます。

そしてあげる人の印鑑証明書や権利証も不要です。

判決や調停などで所有権を移転する場合、

相手方が登記に協力してくれる可能性は、

極めて低いと言えますが、

判決書や調停調書があれば心配はいりません。

なお、あげる人の登記簿上の住所(氏名)と、

現在の住所(氏名)が相違する場合は、

判決書や調停調書があったとしても、

住所(氏名)の変更登記を省略することはできません。

離婚による財産分与などの場合、

離婚時に住所(氏名)が変わることが一般的ですので、

所有権移転の前提として、

あげる人の住所(氏名)の変更登記を一緒にします。

ただこの変更登記も、

もらう人が代位で(代わりに)申請できますので、

相手方の協力は不要です。

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