個人間の金銭消費貸借
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
個人間でお金の貸し借りをする場合にも、
利息制限法の適用があります。
個人間だからお互い合意すれば、
利息は何%でもよいというわけではありません。
先日、貸金請求の件で相談があり、
借用証書を見せてもらうと、
しっかり利息の定めはありますが、
利息制限法を超過しています。
ということで超過部分は無効になります。
ちなみに1円も返してもらっていないので、
引き直し等の問題は生じませんが。
ちなみに利息の契約が、
出資法の上限金利を超えている場合、
貸主は刑罰を受ける可能性もあります。
個人間でお金の貸し借りをする場合、
ご注意下さい!
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