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2009年12月 9日 (水)

個人間の金銭消費貸借

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

個人間でお金の貸し借りをする場合にも、

利息制限法の適用があります。

個人間だからお互い合意すれば、

利息は何%でもよいというわけではありません。

先日、貸金請求の件で相談があり、

借用証書を見せてもらうと、

しっかり利息の定めはありますが、

利息制限法を超過しています。

ということで超過部分は無効になります。

ちなみに1円も返してもらっていないので、

引き直し等の問題は生じませんが。

ちなみに利息の契約が、

出資法の上限金利を超えている場合、

貸主は刑罰を受ける可能性もあります。

個人間でお金の貸し借りをする場合、

ご注意下さい!

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