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2009年12月 7日 (月)

ライフの過払金(最高裁判決)

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

ライフの過払金について、

以下の最高裁判決が出ています。

平成21年12月4日最高裁判所第二小法廷判決

ライフは以前に会社更生手続を行っており、

債権届出期間内に届出をしなかった過払金については、

失権する(=請求できない)と主張していました。

ライフがこのような主張をすることが、

信義則違反や権利の濫用に当たるかどうか、

下級審では判断が分かれていましたが、

上記最高裁判決で一応決着がつき、

信義則違反や権利の濫用には「当たらない」、

つまり失権(=請求できない)する、

という判断がなされています。

借り手側には不利な判決です。

会社更生や民事再生に至る貸金業者は、

今後も増加するものと思われます。

債権届出は期間内にしっかりしておかなくてはいけませんね。

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