ライフの過払金(最高裁判決)
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
ライフの過払金について、
以下の最高裁判決が出ています。
ライフは以前に会社更生手続を行っており、
債権届出期間内に届出をしなかった過払金については、
失権する(=請求できない)と主張していました。
ライフがこのような主張をすることが、
信義則違反や権利の濫用に当たるかどうか、
下級審では判断が分かれていましたが、
上記最高裁判決で一応決着がつき、
信義則違反や権利の濫用には「当たらない」、
つまり失権(=請求できない)する、
という判断がなされています。
借り手側には不利な判決です。
会社更生や民事再生に至る貸金業者は、
今後も増加するものと思われます。
債権届出は期間内にしっかりしておかなくてはいけませんね。
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