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2009年12月25日 (金)

死亡日が「推定」「不詳」の場合Ⅱ

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

昨日の続きです。

前日のブログを見て頂ければわかるように、

数次相続で2名の被相続人がいます。

日付は適当ですが戸籍の記載は、

Aさんは「推定平成21年11月20日死亡」、

Bさんは「平成21年12月日時不詳死亡」、

となっております。

今回のケースはほぼ同時期に亡くなっているものの、

死亡した月がずれているので、

Aさんの後にBさんが亡くなったことはわかります。

でもこれがもし、

Aさんは「推定平成21年11月20日死亡」、

Bさんは「平成21年11日時不詳死亡」、

だったらどうなっていたんだろうと考えてしまいました。

戸籍の記載からだけでは、

AさんとBさんの死亡の前後がはっきりしませんよね。

そうすると同時死亡の推定を受けるんでしょうか???

同時死亡の推定を受けるとすると、

代襲相続の問題にもなり、

相続関係も変わってきますよね。

交通事故で亡くなった場合などで、

同時死亡のケースは扱ったことはありますが、

全く別々の場所で偶然同じ時期に亡くなり、

更に死亡日時がはっきりしないケースは、

ほとんどないですよね。

ということで深く考えるのはやめておきます・・・。

結論出さずにすいません・・・・・。

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