死亡日が「推定」「不詳」の場合Ⅱ
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
昨日の続きです。
前日のブログを見て頂ければわかるように、
数次相続で2名の被相続人がいます。
日付は適当ですが戸籍の記載は、
Aさんは「推定平成21年11月20日死亡」、
Bさんは「平成21年12月日時不詳死亡」、
となっております。
今回のケースはほぼ同時期に亡くなっているものの、
死亡した月がずれているので、
Aさんの後にBさんが亡くなったことはわかります。
でもこれがもし、
Aさんは「推定平成21年11月20日死亡」、
Bさんは「平成21年11月日時不詳死亡」、
だったらどうなっていたんだろうと考えてしまいました。
戸籍の記載からだけでは、
AさんとBさんの死亡の前後がはっきりしませんよね。
そうすると同時死亡の推定を受けるんでしょうか???
同時死亡の推定を受けるとすると、
代襲相続の問題にもなり、
相続関係も変わってきますよね。
交通事故で亡くなった場合などで、
同時死亡のケースは扱ったことはありますが、
全く別々の場所で偶然同じ時期に亡くなり、
更に死亡日時がはっきりしないケースは、
ほとんどないですよね。
ということで深く考えるのはやめておきます・・・。
結論出さずにすいません・・・・・。
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