« 土日祝日の相談受付 | トップページ | 死亡日が「推定」「不詳」の場合Ⅱ »

2009年12月24日 (木)

死亡日が「推定」「不詳」の場合

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

亡くなった方の戸籍には死亡日時が記載されますが、

まれに「推定平成○○年□□月△△日」や、

「平成○○年□□月日時不詳」などと、

記載されている場合があります。

少し前にご依頼頂いたケースは、

数次相続だったのですが、

2名の被相続人とも上記のような記載でした。

相続登記の原因をどうするか、

一応法務局に確認したところ、

推定平成○○年□□月△△日相続」

「平成○○年□□月日不詳相続」

と申請して下さいとの事でした。

「日不詳」はしょうがないとして、

「推定」も入れないとダメか聞いてみましたが、

戸籍の通りに記載するとの事でした。

できれば「推定」とか「不詳」という記載は、

入れたくなかったんです。

なぜならもし今後この不動産を売却しようとした場合、

登記の相続原因に「推定」とか「不詳」とか入っていると、

買主側からすると何となくイメージが良くないようです。

何となくその気持ちもわかります。

今回は記載するとの事なのでしょうがないですが・・・。

もうちょっとこの件で書きたいことがあるんですが、

続きはまた明日にでも・・・。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
 にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

|

« 土日祝日の相談受付 | トップページ | 死亡日が「推定」「不詳」の場合Ⅱ »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事