死亡日が「推定」「不詳」の場合
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
亡くなった方の戸籍には死亡日時が記載されますが、
まれに「推定平成○○年□□月△△日」や、
「平成○○年□□月日時不詳」などと、
記載されている場合があります。
少し前にご依頼頂いたケースは、
数次相続だったのですが、
2名の被相続人とも上記のような記載でした。
相続登記の原因をどうするか、
一応法務局に確認したところ、
「推定平成○○年□□月△△日相続」
「平成○○年□□月日不詳相続」
と申請して下さいとの事でした。
「日不詳」はしょうがないとして、
「推定」も入れないとダメか聞いてみましたが、
戸籍の通りに記載するとの事でした。
できれば「推定」とか「不詳」という記載は、
入れたくなかったんです。
なぜならもし今後この不動産を売却しようとした場合、
登記の相続原因に「推定」とか「不詳」とか入っていると、
買主側からすると何となくイメージが良くないようです。
何となくその気持ちもわかります。
今回は記載するとの事なのでしょうがないですが・・・。
もうちょっとこの件で書きたいことがあるんですが、
続きはまた明日にでも・・・。
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