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2010年1月21日 (木)

過払利息は新たな借入れに充当できない?

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

昨日・今日と色々な相談が重なり、

ブログの更新もなかなかできません。

でも忙しいのはありがたいことですね。

さて、本人で過払い訴訟をされている方から、

相談を受けたのですが、

第1回目の期日が先週あり、

その時に引き直し計算の方法について、

裁判官から指摘を受けたそうです。

その指摘とは、

「過払い金に対する利息は新たな借入れに充当してはいけない。」

「再計算するようにして下さい。」

というものだったそうです。

つまり利息はそのまま貯めていく充当無しの計算です。

一般的には過払金の利息は、

新たな借入れに充当しながら計算していきます。

皆さんも充当有りの計算が普通だと思います。

私も当然その方法で、

今まで一度も指摘を受けたことはありません。

一昔前は充当有りの計算だと、

「複利になるんじゃないの?」

という裁判官がいたとは聞いていましたが、

いまだにそのような考えの方もいるのかと、

ちょっとビックリしてしまいました。

過払利息を充当しても複利にはならないということを、

裁判官に説明(主張)するのもありなんですが、

今回のケースは数千円しか金額が違わないので、

そのために裁判官の心証が、

悪くなるのもどうかと考えてしまいます。

取引の分断という争点もある事案なので、

素直に裁判官に従う方が得策かも・・・。

う~ん・・・悩み所です。

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