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2010年1月 5日 (火)

銀行が自筆証書遺言を開封!?

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

自筆証書遺言を発見した場合は、

家庭裁判所で「検認」をしてもらう必要があります。

また「封印」のある遺言書は、

家庭裁判所で相続人等の立会いのもと、

開封しなければいけません。

勝手に開封してしまった場合、

過料に処せられるという規定も一応あります。

「封印」とは文字通り遺言書の入った封筒に、

押印されていることであり、

単に糊止めされているだけでは「封印」には当たらないので、

開封することも可能です。

しかし後々トラブルにならないように、

「封印」がなく単に糊止めされているものでも、

裁判所で開封することが望ましいと言えます。

遺言書の「検認」の件で、

お客様から相談を受けたのですが、

遺言書が入っている封筒は開封されていました。

話を聞くと銀行で預金の手続きをする際に、

銀行の行員の方がその場で開封したそうです。

封筒には「封印」はされておらず、

糊止めだけだったように思うので、

法律上問題は無いのですが、

もちろんその辺を判断して、

銀行は開封したんですよねぇ?

ちょっと銀行にしては大胆だと思いまして。

もし私が「封印」の無い遺言書を持って来られて、

「開封して下さい」と言われても多分断ります。

どちらにせよ「検認」が必要ですし、

その時開封した方が、

いらぬ疑惑をかけられることもありませんし。

ちなみにその銀行は検認の無い遺言書でも、

手続きは全部できてしまったそうです。

でも郵便局では「検認」が必要と言われ、

相談に来たということです。

皆さんは封筒に単に糊止めしてある遺言書を、

開けますか?開けませんか?

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