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2010年1月 6日 (水)

公正証書遺言を撤回できますか?

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

昨日に引き続き遺言についての相談事例です。

一度遺言書を作成しても、

後でその遺言を撤回することはできます。

公正証書で遺言を作成した場合も同じです。

前の遺言を撤回するという内容の新たな遺言書を、

作成すればよいだけですが、

撤回するという新たな遺言書も、

きちんと遺言の方式に従い作成する必要があります。

公正証書で作成した遺言書を、

自筆の遺言書で撤回することも可能です。

また撤回するという内容でなくとも、

旧遺言書「甲不動産を長男Aに相続させる」
          ↓
新遺言書「甲不動産を二男Bに相続させる」

というように、

前の遺言書と抵触する内容の、

新たな遺言書を作成すれば、

前の遺言書は撤回されたとみなされます。

ただし上記のような場合、

新たに遺言書を作成した場合でも、

前の遺言書と抵触しない部分については、

撤回したとはみなされず、

そのまま有効となりますのでご注意下さい。

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