公正証書遺言を撤回できますか?
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
昨日に引き続き遺言についての相談事例です。
一度遺言書を作成しても、
後でその遺言を撤回することはできます。
公正証書で遺言を作成した場合も同じです。
前の遺言を撤回するという内容の新たな遺言書を、
作成すればよいだけですが、
撤回するという新たな遺言書も、
きちんと遺言の方式に従い作成する必要があります。
公正証書で作成した遺言書を、
自筆の遺言書で撤回することも可能です。
また撤回するという内容でなくとも、
旧遺言書「甲不動産を長男Aに相続させる」
↓
新遺言書「甲不動産を二男Bに相続させる」
というように、
前の遺言書と抵触する内容の、
新たな遺言書を作成すれば、
前の遺言書は撤回されたとみなされます。
ただし上記のような場合、
新たに遺言書を作成した場合でも、
前の遺言書と抵触しない部分については、
撤回したとはみなされず、
そのまま有効となりますのでご注意下さい。
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