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2010年2月24日 (水)

未成年者の遺産分割協議

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続人の中に未成年者がいる場合、

そのままでは遺産分割協議はできません。

未成年者の代わりとなる、

特別代理人を選任する必要があります。

未成年者が2名であれば、

それぞれに特別代理人を選任する必要があります。

もちろん法定相続分で相続するのであれば、

特別代理人は不要です。

特別代理人を選任するには、

家庭裁判所への申立てが必要になるので、

「面倒だから法定相続でいいや」

と言われたりもしますが、

不動産などの場合は、

あまり共有状態にするのは好ましくありません。

特別代理人選任の申立て自体は、

それほど難しくはありませんので、

しっかり検討した方がよいと思います。

ちなみに未成年者の年齢が19歳などであれば、

とりあえず1年待つといのもありですよね。

具体的な手続きについては、

また今度ということで!

ネタが無くなっちゃうから・・・。

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