未成年者の遺産分割協議
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続人の中に未成年者がいる場合、
そのままでは遺産分割協議はできません。
未成年者の代わりとなる、
特別代理人を選任する必要があります。
未成年者が2名であれば、
それぞれに特別代理人を選任する必要があります。
もちろん法定相続分で相続するのであれば、
特別代理人は不要です。
特別代理人を選任するには、
家庭裁判所への申立てが必要になるので、
「面倒だから法定相続でいいや」
と言われたりもしますが、
不動産などの場合は、
あまり共有状態にするのは好ましくありません。
特別代理人選任の申立て自体は、
それほど難しくはありませんので、
しっかり検討した方がよいと思います。
ちなみに未成年者の年齢が19歳などであれば、
とりあえず1年待つといのもありですよね。
具体的な手続きについては、
また今度ということで!
ネタが無くなっちゃうから・・・。
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