換地処分の公告
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続登記のご相談でいらっしゃったお客様が、
区画整理組合から送られてきた書類をお持ちでした。
内容を見てみると、
区画整理が終了し、
4月末に換地処分の公告が、
行われる予定のようです。
換地処分の公告が行われると、
該当地域の登記簿は一時的に閉鎖され、
2~3ヵ月登記ができなくなってしまいます。
今回は遺産分割協議にあたり、
特別代理人選任の申立ても必要です。
とりあえず急ぎます
換地処分の公告前に登記申請しないと、
終わるのは夏頃になる恐れが・・・。
まだこんなに寒いのに想像できません。
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