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2010年2月20日 (土)

換地処分の公告

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続登記のご相談でいらっしゃったお客様が、

区画整理組合から送られてきた書類をお持ちでした。

内容を見てみると、

区画整理が終了し、

4月末に換地処分の公告が、

行われる予定のようです。

換地処分の公告が行われると、

該当地域の登記簿は一時的に閉鎖され、

2~3ヵ月登記ができなくなってしまいます。

今回は遺産分割協議にあたり、

特別代理人選任の申立ても必要です。

とりあえず急ぎます

換地処分の公告前に登記申請しないと、

終わるのは夏頃になる恐れが・・・。

まだこんなに寒いのに想像できません。

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