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2010年2月 3日 (水)

同一商号

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

会社設立などをする際に、

本店の所在場所に、

すでに同一の商号の会社が存在する時は、

登記をすることはできません。

現在は理論上は所在場所が異なれば、

同一の商号でも登記はできてしまいますが、

実務上それでいいわけではありません。

会社法8条や不正競争防止法などにより、

既存の会社から訴えられる可能性も、

無いとは言い切れません。

通常は同じ法務局管内や近隣に、

同じ商号や似た商号の会社が無いか、

調査してから登記を申請します。

今日も登記情報サービスや、

インターネットの検索で調べていると、

県内のそれほど遠くないところに、

商号と事業内容が同じ会社が存在していました。

お客様から希望の商号をうかがった時に、

けっこうありそうだなとは思ったんですが、

事業内容も一緒なだけにちょっと悩みます。

とりあえずお客様に連絡ですね。

会社の商号を決める時には、

人の名前を決める時と同じで、

字画とかにもこだわったりするものなので、

「じゃあ、別の商号でいいや」と、

簡単にはいかないものです。

他にも候補があればよいのですが・・・。

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