同一商号
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
会社設立などをする際に、
本店の所在場所に、
すでに同一の商号の会社が存在する時は、
登記をすることはできません。
現在は理論上は所在場所が異なれば、
同一の商号でも登記はできてしまいますが、
実務上それでいいわけではありません。
会社法8条や不正競争防止法などにより、
既存の会社から訴えられる可能性も、
無いとは言い切れません。
通常は同じ法務局管内や近隣に、
同じ商号や似た商号の会社が無いか、
調査してから登記を申請します。
今日も登記情報サービスや、
インターネットの検索で調べていると、
県内のそれほど遠くないところに、
商号と事業内容が同じ会社が存在していました。
お客様から希望の商号をうかがった時に、
けっこうありそうだなとは思ったんですが、
事業内容も一緒なだけにちょっと悩みます。
とりあえずお客様に連絡ですね。
会社の商号を決める時には、
人の名前を決める時と同じで、
字画とかにもこだわったりするものなので、
「じゃあ、別の商号でいいや」と、
簡単にはいかないものです。
他にも候補があればよいのですが・・・。
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