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2010年2月27日 (土)

抵当権抹消の依頼

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

今日はお世話になっている方から、

抵当権抹消のお客様を紹介して頂きました。

紹介で仕事を頂けるのはとてもありがたいです。

予想で登記費用も計算していきましたが、

どうやら住居表示実施のため、

住所の変更も必要です。

登記簿上の住所は、

住民票の住所が変わっても、

勝手に変更されたりはしません。

変更するには登記を申請する必要があります。

住居表示実施などの場合は、

本人の意思に関係なく行われるので、

それで登記にお金がかかるのは勘弁してよ!

と思う方も多いんじゃないんでしょうか?

でも実際は登録免許税自体は非課税なので、

お金がかかるというのは、

司法書士の報酬部分なんですけどね・・・。

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