抵当権抹消の依頼
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
今日はお世話になっている方から、
抵当権抹消のお客様を紹介して頂きました。
紹介で仕事を頂けるのはとてもありがたいです。
予想で登記費用も計算していきましたが、
どうやら住居表示実施のため、
住所の変更も必要です。
登記簿上の住所は、
住民票の住所が変わっても、
勝手に変更されたりはしません。
変更するには登記を申請する必要があります。
住居表示実施などの場合は、
本人の意思に関係なく行われるので、
それで登記にお金がかかるのは勘弁してよ!
と思う方も多いんじゃないんでしょうか?
でも実際は登録免許税自体は非課税なので、
お金がかかるというのは、
司法書士の報酬部分なんですけどね・・・。
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