会社設立(事務所契約の注意点)
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
会社設立後、事業を始めるにあたって、
各機関への許可申請や届出が、
必要となる業種がありますが、
その際の添付書類の中に、
たいてい事業所の登記事項証明書や、
賃貸借契約書が含まれています。
新たにマンション等の1室を借りて、
事業を行う場合に注意することとして、
使用目的は「事務所や事業所」になっているか?
法人名義で契約しているか?
などがあげられます。
使用目的が居住用であったり、
契約名義が代表者の個人名義の場合、
申請が通らない可能性が大です。
申請が通らないというのは、
各機関の許可申請や届出のことで、
会社設立登記には一切支障はありません。
ただ法人名義で契約するには、
会社の設立が終了していなければ、
原則としてはできないはずです。
でも会社を設立するには、
所在地(事業所)が決まっている必要があります。
じゃ~どうするんだ?ということですが、
とりあえず不動産屋さんに話をし、
物件だけおさえておいて、
なるべく急ぎで会社設立登記をして、
法人名義で契約すればよいと思います。
自宅をそのまま事業所とする場合には、
自宅の所有者と法人との、
賃貸借契約が必要になったりもします。
あくまで個人と法人は、
1人会社でも全くの別物ということです。
当事務所は急ぎの会社設立にも対応できます。
お急ぎの方はぜひどうぞ!
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
« 過払金の時効 | トップページ | 今日は公証役場へ »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)