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2010年2月11日 (木)

会社設立(事務所契約の注意点)

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

会社設立後、事業を始めるにあたって、

各機関への許可申請や届出が、

必要となる業種がありますが、

その際の添付書類の中に、

たいてい事業所の登記事項証明書や、

賃貸借契約書が含まれています。

新たにマンション等の1室を借りて、

事業を行う場合に注意することとして、

使用目的は「事務所や事業所」になっているか?

法人名義で契約しているか?

などがあげられます。

使用目的が居住用であったり、

契約名義が代表者の個人名義の場合、

申請が通らない可能性が大です。

申請が通らないというのは、

各機関の許可申請や届出のことで、

会社設立登記には一切支障はありません。

ただ法人名義で契約するには、

会社の設立が終了していなければ、

原則としてはできないはずです。

でも会社を設立するには、

所在地(事業所)が決まっている必要があります。

じゃ~どうするんだ?ということですが、

とりあえず不動産屋さんに話をし、

物件だけおさえておいて、

なるべく急ぎで会社設立登記をして、

法人名義で契約すればよいと思います。

自宅をそのまま事業所とする場合には、

自宅の所有者と法人との、

賃貸借契約が必要になったりもします。

あくまで個人と法人は、

1人会社でも全くの別物ということです。

当事務所は急ぎの会社設立にも対応できます。

お急ぎの方はぜひどうぞ!

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