固定資産評価証明書の期限
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
所有権移転登記などの場合、
登録免許税を算出するために、
固定資産評価証明書を取る必要があります。
この固定資産評価証明書には、
発行後何ヵ月以内とかの、
有効期限はありませんが、
毎年4月1日になると、
新年度の評価証明書が発行されます。
登記を申請する時には、
最新の年度の評価証明書が必要です。
つまりこの3月はけっこう微妙な感じです。
3月にご依頼を受けて評価証明書を取っても、
登記の申請が4月になってしまうと、
もう一度最新の年度の評価証明書を、
取らなきゃいけなくなります。
「取り直せばいいじゃん」
と言われればそれまでなんですけどね・・・。
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