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2010年3月 5日 (金)

固定資産評価証明書の期限

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

所有権移転登記などの場合、

登録免許税を算出するために、

固定資産評価証明書を取る必要があります。

この固定資産評価証明書には、

発行後何ヵ月以内とかの、

有効期限はありませんが、

毎年4月1日になると、

新年度の評価証明書が発行されます。

登記を申請する時には、

最新の年度の評価証明書が必要です。

つまりこの3月はけっこう微妙な感じです。

3月にご依頼を受けて評価証明書を取っても、

登記の申請が4月になってしまうと、

もう一度最新の年度の評価証明書を、

取らなきゃいけなくなります。

「取り直せばいいじゃん」

と言われればそれまでなんですけどね・・・。

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