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2010年3月 2日 (火)

特別代理人選任の申立て

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続人の中に未成年者がいる場合、

遺産分割協議をするには、

特別代理人の選任が必要と先日書きましたが、

今日はその続きです。

特別代理人選任の申立ては、

子の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

申立書や記載方法、必要書類は、

裁判所のホームページに掲載されています。

ちなみに管轄する裁判所によって、

若干必要書類や予納する切手の金額は異なるので、

事前に管轄裁判所に確認したほうがよいでしょう。

遺産分割協議のために申立てる時は、

遺産分割協議書の案も添付します。

未成年者が取得する財産が何も無い場合、

裁判所が認めてくれない可能性もあります。

未成年者の年齢にもよるでしょうけど。

今回は2名分申立てましたが、

不動産の他に預貯金もあるので、

未成年者にも財産を分けています。

これで「この案じゃダメだ」、

と言われたらどうしましょ・・・。

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