特別代理人選任の申立て
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続人の中に未成年者がいる場合、
遺産分割協議をするには、
特別代理人の選任が必要と先日書きましたが、
今日はその続きです。
特別代理人選任の申立ては、
子の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立書や記載方法、必要書類は、
裁判所のホームページに掲載されています。
ちなみに管轄する裁判所によって、
若干必要書類や予納する切手の金額は異なるので、
事前に管轄裁判所に確認したほうがよいでしょう。
遺産分割協議のために申立てる時は、
遺産分割協議書の案も添付します。
未成年者が取得する財産が何も無い場合、
裁判所が認めてくれない可能性もあります。
未成年者の年齢にもよるでしょうけど。
今回は2名分申立てましたが、
不動産の他に預貯金もあるので、
未成年者にも財産を分けています。
これで「この案じゃダメだ」、
と言われたらどうしましょ・・・。
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)