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2010年3月17日 (水)

遺産分割と負債

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続人間で遺産分割協議をする際に、

財産も負債も誰かひとりが、

全て相続するケースも多いかと思います。

もちろん相続人間では、

このような取り決めも有効ですが、

負債については債権者が同意しない限り、

あくまで各相続人が法定相続分に応じて、

債務を負担することになります。

全て相続すると決めた人が、

きっちり債務も支払ってくれればよいですが、

支払いをしないような場合には、

何も相続しないと決めた相続人が、

債権者から請求される可能性もあります。

このような事を避けるには、

相続放棄をする方法がありますが、

相続放棄をした場合には、

他の方(被相続人の兄弟姉妹など)が、

相続人になることもあり、

かなりややこしい事になる可能性もあります。

相続放棄には期限もありますので、

亡くなった方に負債があるようなケースでは、

早めに専門家に相談することが大切です!

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