遺産分割と負債
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続人間で遺産分割協議をする際に、
財産も負債も誰かひとりが、
全て相続するケースも多いかと思います。
もちろん相続人間では、
このような取り決めも有効ですが、
負債については債権者が同意しない限り、
あくまで各相続人が法定相続分に応じて、
債務を負担することになります。
全て相続すると決めた人が、
きっちり債務も支払ってくれればよいですが、
支払いをしないような場合には、
何も相続しないと決めた相続人が、
債権者から請求される可能性もあります。
このような事を避けるには、
相続放棄をする方法がありますが、
相続放棄をした場合には、
他の方(被相続人の兄弟姉妹など)が、
相続人になることもあり、
かなりややこしい事になる可能性もあります。
相続放棄には期限もありますので、
亡くなった方に負債があるようなケースでは、
早めに専門家に相談することが大切です!
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