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2010年4月19日 (月)

和解に代わる決定

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

最近は提訴後に訴外で和解しても、

入金がけっこう先になることがよくあります。

判決が出ればすぐ支払う相手ならば、

和解せず判決をもらった方が早いですが、

その辺は相手の見極めも必要です。

訴外で合意ができた場合、

入金が1~2ヵ月後であれば、

口頭弁論期日を延期してもらって、

入金後取り下げればよいのですが、

さらに先の入金となると、

裁判所も延期に応じてくれません。

こういった場合には、

相手に合意した条件で上申書を出してもらい、

和解に代わる決定をもらいますが、

こちらは期日に裁判所に行かなくてはいけません。

延期なら電話で済むんですけど・・・。

和解に代わる決定は債務名義になるので、

もし相手が支払わなければ、

強制執行ができるという利点がありますが、

和解どおりに相手が支払わないようでは、

強制執行したとしても、

現実問題として全額回収できるかどうか・・・?

今のところ私のところでは、

ちゃんと入金されていますが。

最近は和解できたとしても、

なんか安心できません・・大丈夫かな?

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