和解に代わる決定
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
最近は提訴後に訴外で和解しても、
入金がけっこう先になることがよくあります。
判決が出ればすぐ支払う相手ならば、
和解せず判決をもらった方が早いですが、
その辺は相手の見極めも必要です。
訴外で合意ができた場合、
入金が1~2ヵ月後であれば、
口頭弁論期日を延期してもらって、
入金後取り下げればよいのですが、
さらに先の入金となると、
裁判所も延期に応じてくれません。
こういった場合には、
相手に合意した条件で上申書を出してもらい、
和解に代わる決定をもらいますが、
こちらは期日に裁判所に行かなくてはいけません。
延期なら電話で済むんですけど・・・。
和解に代わる決定は債務名義になるので、
もし相手が支払わなければ、
強制執行ができるという利点がありますが、
和解どおりに相手が支払わないようでは、
強制執行したとしても、
現実問題として全額回収できるかどうか・・・?
今のところ私のところでは、
ちゃんと入金されていますが。
最近は和解できたとしても、
なんか安心できません・・大丈夫かな?
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