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2010年4月20日 (火)

平成22年4月20日最高裁判決

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

過払いに関する新たな最高裁判決が出ています。

平成22年4月20日最高裁判決

引き直し計算をする際の、

利率の適用の問題ですが、

実務上この計算方法が主流だと思います。

ですので特に大きな影響はありません。

簡単に事案を説明すると、

通常の消費者金融からの借入れの場合、

一定の枠内で借入と返済を繰り返しますが、

最初に20万円を借りたとして、

その後借入れと返済を繰り返し、

残元金が10万円未満となった場合に、

その時点で利率を18%から20%に、

変更しなければいけないのか?

という論点です。

最高裁の判断は18%のままで計算ということです。

逆に借入が多いような場合で、

残元金が100万円以上になった場合は、

その時点で18%から15%に変更になります。

その他利率の適用の基礎となる元金は、

極度額ではなく、あくまで実際の借入額とし、

元金は引き直し計算後の残元金とされています。

この計算方法が当たり前と思っていましたが、

原審の福岡高裁は違う判断をしたってことですよね!?

裁判官によって考え方が違うので気が抜けません。

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