平成22年4月20日最高裁判決
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
過払いに関する新たな最高裁判決が出ています。
引き直し計算をする際の、
利率の適用の問題ですが、
実務上この計算方法が主流だと思います。
ですので特に大きな影響はありません。
簡単に事案を説明すると、
通常の消費者金融からの借入れの場合、
一定の枠内で借入と返済を繰り返しますが、
最初に20万円を借りたとして、
その後借入れと返済を繰り返し、
残元金が10万円未満となった場合に、
その時点で利率を18%から20%に、
変更しなければいけないのか?
という論点です。
最高裁の判断は18%のままで計算ということです。
逆に借入が多いような場合で、
残元金が100万円以上になった場合は、
その時点で18%から15%に変更になります。
その他利率の適用の基礎となる元金は、
極度額ではなく、あくまで実際の借入額とし、
元金は引き直し計算後の残元金とされています。
この計算方法が当たり前と思っていましたが、
原審の福岡高裁は違う判断をしたってことですよね!?
裁判官によって考え方が違うので気が抜けません。
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