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2010年4月 8日 (木)

みなし弁済の主張!?

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

いつもはすぐ提訴してしまうんですが、

大手T社と任意でちょっと交渉してみました。

事案としては平成17年9月に一度完済し、

平成18年12月に再借入れをしています。

契約書は再度交わしているようで、

「第2取引の契約書については、

期限の利益喪失の条項を削除しているので、

みなし弁済を主張します。」

との回答でした。

ちなみにみなし弁済の他の要件については、

全く触れてはいませんでした・・・。

まさかそれだけでみなし弁済を主張してくるとは

当然交渉決裂となりました。

すぐ提訴します!

こちらはあくまで一連計算の主張ですが、

提訴した場合にどう対応してくるか興味あります。

負けるわけにはいきません!

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