みなし弁済の主張!?
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
いつもはすぐ提訴してしまうんですが、
大手T社と任意でちょっと交渉してみました。
事案としては平成17年9月に一度完済し、
平成18年12月に再借入れをしています。
契約書は再度交わしているようで、
「第2取引の契約書については、
期限の利益喪失の条項を削除しているので、
みなし弁済を主張します。」
との回答でした。
ちなみにみなし弁済の他の要件については、
全く触れてはいませんでした・・・。
まさかそれだけでみなし弁済を主張してくるとは
当然交渉決裂となりました。
すぐ提訴します!
こちらはあくまで一連計算の主張ですが、
提訴した場合にどう対応してくるか興味あります。
負けるわけにはいきません!
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