資本金の額の計上に関する証明書
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
会社設立で現物出資がある場合、
「資本金の額の計上に関する証明書」が、
登記の添付書類として必要です。
ちなみに金銭出資のみの場合は不要です。
会社計算規則が改正されて、
平成21年4月から施行されており、
以前と条文や記載事項が変更されています。
1年も前からじゃないか!と言われそうですが、
私的には現物出資なんて滅多にないので、
危なく昔の条文で作成するところでした
多分1年前には資料に目を通したはずですが
使わない知識はどんどんサビついていきます。
ちゃんと勉強しなきゃと改めて実感。
ちなみにインターネット上にも、
古い書式がいっぱい出ています。
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