« 抵当権抹消の期限 | トップページ | 外字の罠 »

2010年4月26日 (月)

資本金の額の計上に関する証明書

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

会社設立で現物出資がある場合、

「資本金の額の計上に関する証明書」が、

登記の添付書類として必要です。

ちなみに金銭出資のみの場合は不要です。

会社計算規則が改正されて、

平成21年4月から施行されており、

以前と条文や記載事項が変更されています。

1年も前からじゃないか!と言われそうですが、

私的には現物出資なんて滅多にないので、

危なく昔の条文で作成するところでした

多分1年前には資料に目を通したはずですが

使わない知識はどんどんサビついていきます。

ちゃんと勉強しなきゃと改めて実感。

ちなみにインターネット上にも、

古い書式がいっぱい出ています。

ご自分で会社設立を考えている方はご注意を!

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 抵当権抹消の期限 | トップページ | 外字の罠 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事