抵当権抹消の期限
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
抵当権抹消をご依頼頂くお客様で、
「3ヵ月過ぎちゃいそうなんだけど!」
と慌てていらっしゃる方が多くいます。
だいたい金融機関からの書類案内に、
「代表者事項証明書の有効期限は、
発行から3ヵ月以内ですので、
お早めに手続きして下さい。」
みたいな事が書かれているので、
抵当権抹消の手続きは、
3ヵ月以内にしなければいけないものだと
勘違いされているお客様も多くいらっしゃいます。
実際は抵当権抹消の期限は特にありません。
代表者事項証明書の有効期限が切れても、
法務局で1通1,000円で取れますので、
大きな問題ではありません。
あっ!でもなるべく早めにやって下さいね!
何年も前の書類だと、
それなりに手間がかかったりするもので
ちなみにもし急ぎであれば、
近場の法務局なら即日対応もできます!
ご依頼お待ちしております
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