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2010年4月23日 (金)

抵当権抹消の期限

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

抵当権抹消をご依頼頂くお客様で、

「3ヵ月過ぎちゃいそうなんだけど!」

と慌てていらっしゃる方が多くいます。

だいたい金融機関からの書類案内に、

「代表者事項証明書の有効期限は、

発行から3ヵ月以内ですので、

お早めに手続きして下さい。」

みたいな事が書かれているので、

抵当権抹消の手続きは、

3ヵ月以内にしなければいけないものだと

勘違いされているお客様も多くいらっしゃいます。

実際は抵当権抹消の期限は特にありません。

代表者事項証明書の有効期限が切れても、

法務局で1通1,000円で取れますので、

大きな問題ではありません。

あっ!でもなるべく早めにやって下さいね!

何年も前の書類だと、

それなりに手間がかかったりするもので

ちなみにもし急ぎであれば、

近場の法務局なら即日対応もできます!

ご依頼お待ちしております

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