« 貸金請求も増加? | トップページ | 共有者がいっぱいで・・・ »

2010年5月19日 (水)

受任通知は催告にあたるか?(過払い請求)

債務整理・過払い請求 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

以前ご依頼を受けた完済後の過払い請求で、

受任通知発送の3日後に、

時効を迎えた案件がありました。

相談者からの聞き取りの段階では、

ぜんぜん10年は経っていないとのことだったので、

取引履歴を見てビックリ!

取引履歴が届いた段階では、

すでに時効となっています。

取引履歴自体も3週間前後で届いているので、

相手が不当に発送を遅らせたわけでもありません。

時効完成前に請求(催告)をしていれば、

6ヵ月以内に提訴することで、

時効を中断することができますが、

では受任通知が請求(催告)にあたるのかどうか?

下級審では認めているものもあります。

少なくとも完済後の過払い請求であれば、

請求の意思があるから、

受任通知を発送しているわけで、

こちらとしては請求の一部と言いたいところですが、

正直微妙なところだとは思います。

とりあえず相手の出方を伺ってみようと、

裁判外で請求書を送り、後日交渉してみると、

相手は時効には一切触れず、

無事に希望どおりで和解できました。

裁判でどう主張しようかと考えていただけに、

ちょっと拍子抜けです。よかったけど。

そういえば以前にも、

別の業者で全く同じことがありましたが、

その時も時効については何も言われませんでした。

相手がよかっただけなのかな・・・。

とりあえず今日の一言!

過払い請求はお早めに・・・。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 貸金請求も増加? | トップページ | 共有者がいっぱいで・・・ »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事