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2010年5月21日 (金)

改製不適合物件に対する登記

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

昨日の記事の続きになりますが、

登記情報サービスで取得できなかった謄本を、

今日法務局で取ってきました。

出された謄本はなんと簿冊のもの。

一瞬「閉鎖謄本なんて頼んでないよ~!」

と思いましたがよく見ると現在のもの・・・。

いわゆるまだコンピューター化されていない、

「改製不適合物件」だったようです。

しかも請求した3物件とも・・・。

ネットで取れるわけがありません

改製不適合物件については、

①オンライン申請ができない。

②登記識別情報が発行されない。

③従来どおり登記済証が発行される。

ということなので申請する時注意ですね。

特に申請書の写しを付け忘れないようにしないと

ちょっとネットで調べたら、

「オンライン申請して完了した」みたいな記事もあったけど、

そんなことあるんでしょうか???

ちなみに登記研究738号質疑応答に、

「オンライン申請の対象外」と載っているようです。

こんな登記に遭遇するなんて、

運がいいのか・・・悪いのか・・・。

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