改製不適合物件に対する登記
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
昨日の記事の続きになりますが、
登記情報サービスで取得できなかった謄本を、
今日法務局で取ってきました。
出された謄本はなんと簿冊のもの。
一瞬「閉鎖謄本なんて頼んでないよ~!」
と思いましたがよく見ると現在のもの・・・。
いわゆるまだコンピューター化されていない、
「改製不適合物件」だったようです。
しかも請求した3物件とも・・・。
ネットで取れるわけがありません
改製不適合物件については、
①オンライン申請ができない。
②登記識別情報が発行されない。
③従来どおり登記済証が発行される。
ということなので申請する時注意ですね。
特に申請書の写しを付け忘れないようにしないと
ちょっとネットで調べたら、
「オンライン申請して完了した」みたいな記事もあったけど、
そんなことあるんでしょうか???
ちなみに登記研究738号質疑応答に、
「オンライン申請の対象外」と載っているようです。
こんな登記に遭遇するなんて、
運がいいのか・・・悪いのか・・・。
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