後見申立てのご依頼
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
後見申立ての件でご相談を受け、
申立書作成のご依頼を頂きました。
後見人候補者の方も別にいるので、
私が後見人になるわけではありません。
これから色々調査していくことになりますが、
本人の配偶者はすでに死亡し子供はおらず、
申立人である相談者も姪の方なので、
他の親族の所在等が全く不明です。
親族関係図を作成しなければいけませんが、
こういった場合は職務上請求用紙を使用して、
調査していいのでしょうか?
申立てのために調査は必要ですが、
調査で取得した戸籍等を提出するわけでもないし。
でも正当な理由はあるし・・・。
どうなんでしょ~???
色々聞いてみるしかないですね。
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