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2010年6月24日 (木)

被相続人の戸籍

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続登記に必要な書類として、

亡くなった方の戸籍(除籍・原戸籍)があります。

死亡からだいたい12、3歳位まで、

さかのぼって取得する必要があります。

なぜこのような戸籍が必要かといえば、

相続人(子供)を確定する必要があるからです。

だいたい12、3歳位になると、

生殖能力があるため、

このくらいの年齢の時まで、

さかのぼる必要があります。

ある案件で請求していた戸籍が届き、

見てみると15歳位までさかのぼれました。

こりゃその前も請求しなきゃダメだなと思い、

その前の籍を確認してみると、

「・・・ゲッッ!」

細かな内容は書きませんが、

その前を請求するのは至難の業。

存在しているかどうかもわかりません。

管轄法務局に電話で確認してみると、

ものすごく微妙な反応。

「電話で聞かれるといいとは言えないけれど」

「とりあえずそれで出してみて」と・・・。

古い登記研究には、

15、6歳の頃からというものもあるので、

「他に相続人がいない旨の証明書」も付けて、

申請することにしましょ。

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