被相続人の戸籍
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続登記に必要な書類として、
亡くなった方の戸籍(除籍・原戸籍)があります。
死亡からだいたい12、3歳位まで、
さかのぼって取得する必要があります。
なぜこのような戸籍が必要かといえば、
相続人(子供)を確定する必要があるからです。
だいたい12、3歳位になると、
生殖能力があるため、
このくらいの年齢の時まで、
さかのぼる必要があります。
ある案件で請求していた戸籍が届き、
見てみると15歳位までさかのぼれました。
こりゃその前も請求しなきゃダメだなと思い、
その前の籍を確認してみると、
「・・・ゲッッ!」
細かな内容は書きませんが、
その前を請求するのは至難の業。
存在しているかどうかもわかりません。
管轄法務局に電話で確認してみると、
ものすごく微妙な反応。
「電話で聞かれるといいとは言えないけれど」
「とりあえずそれで出してみて」と・・・。
古い登記研究には、
15、6歳の頃からというものもあるので、
「他に相続人がいない旨の証明書」も付けて、
申請することにしましょ。
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