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2010年6月21日 (月)

時効援用の内容証明

債務整理・過払い請求 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

何らかの理由で返済が滞り、

その後何年も経ってから、

突然相手の会社から、

督促状のようなものが届くことがあります。

今回もそのようなご相談。

送られてきた書類を見せてもらうと、

元金に数年分の利息・損害金が付いて、

かなりの金額になっています。

ただ約定の返済期日を見ると、

平成14年になっていて、

現在まで5年以上経過しています。

本人の話ではその間相手との接触は一切なく、

判決を取られている可能性も極めて低いので、

時効援用の内容証明を出しました。

ちなみに相手から送られてきた書類に、

記載されていた和解案は、

・元金のみ(利息カット)の7年払い

・一括なら元金から更に減額

など、通常であればかなりの好条件です。

ご本人もこれなら支払おうかと迷ったようですが、

最終的には時効を援用(使う)ことにしました。

おそらくこれで大丈夫でしょう。

一応念のためですが、

ほとんどのケースでは、

時効になる前に裁判を起こされます。

「時効まで逃げ切ってやろう」なんて、

くれぐれも考えないで下さいね。

その前に専門家に相談して下さい。

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