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2010年6月10日 (木)

川越法務局で商業登記の相談

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

商登規61条4項ただし書に

該当するのか?しないのか?

悩んでしまう案件がありました。

印鑑証明書を取得してもらえれば、

悩むこともないんですが、

役員のうち1名は台湾(中華民国)在住。

台湾は日本と同様に、

印鑑登録の制度がありますが、

色々調べてみると、

印鑑証明書を取っただけでは、

登記に使えないような感じです。

印鑑証明書に色々認証が必要みたい。

台湾と日本は国交がないのも関係しているのかな。

でも最終的に行き着いたところは、

登記官によって扱いが異なるみたいな結論・・・。

その辺も相談してみた結果、

今回はただし書に該当するということで、

印鑑証明書は不要という結論に!

助かったぁぁぁ~!

ちょっとこっちの事情も酌んでくれた感じ

事案自体も全く問題ない案件ということで。

今日はよく眠れそうです!

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