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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
商登規61条4項ただし書に
該当するのか?しないのか?
悩んでしまう案件がありました。
印鑑証明書を取得してもらえれば、
悩むこともないんですが、
役員のうち1名は台湾(中華民国)在住。
台湾は日本と同様に、
印鑑登録の制度がありますが、
色々調べてみると、
印鑑証明書を取っただけでは、
登記に使えないような感じです。
印鑑証明書に色々認証が必要みたい。
台湾と日本は国交がないのも関係しているのかな。
でも最終的に行き着いたところは、
登記官によって扱いが異なるみたいな結論・・・。
その辺も相談してみた結果、
今回はただし書に該当するということで、
印鑑証明書は不要という結論に!
助かったぁぁぁ~!
ちょっとこっちの事情も酌んでくれた感じ
事案自体も全く問題ない案件ということで。
今日はよく眠れそうです!
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