会社の機関設計の変更
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
最近久々に取締役会廃止、
監査役廃止、その他もろもろを含めた、
会社の変更登記のご依頼がありました。
ご相談頂くケースで多いのは、
3名いる取締役のうち、
1名が辞任等で外れるので、
役員変更したいというケース。
初めから「取締役会を廃止したいんです。」と、
ご相談頂くことはあまりないです。
そして問題になるのが登記費用です。
お客様からすると単なる役員変更のつもりが、
「取締役会廃止」
「譲渡制限規定の変更」
「役員変更」
(「監査役廃止」)
など実際に色々登記が必要になります。
「実費だけでも7万円になりますが・・・」というと、
当然お客様はビックリです!!!
だれか新規に1名取締役に選任できればいいですが、
そう簡単にいくものでもありません。
実費だけは私もどうにもなりません・・・。
あの登録免許税の区分は、
何とかならないんでしょうかね
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