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2010年7月14日 (水)

会社の機関設計の変更

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

最近久々に取締役会廃止、

監査役廃止、その他もろもろを含めた、

会社の変更登記のご依頼がありました。

ご相談頂くケースで多いのは、

3名いる取締役のうち、

1名が辞任等で外れるので、

役員変更したいというケース。

初めから「取締役会を廃止したいんです。」と、

ご相談頂くことはあまりないです。

そして問題になるのが登記費用です。

お客様からすると単なる役員変更のつもりが、

「取締役会廃止」

「譲渡制限規定の変更」

「役員変更」

(「監査役廃止」)

など実際に色々登記が必要になります。

「実費だけでも7万円になりますが・・・」というと、

当然お客様はビックリです!!!

だれか新規に1名取締役に選任できればいいですが、

そう簡単にいくものでもありません。

実費だけは私もどうにもなりません・・・。

あの登録免許税の区分は、

何とかならないんでしょうかね

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