« 取引履歴開示の催促 | トップページ | 川越の法務局&公証役場 »

2010年7月22日 (木)

戸籍の焼失(相続登記)

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続登記で亡くなった方の戸籍を、

出生までさかのぼって集めていると、

たまに戦災で焼失してしまって、

一部取得できないような場合があります。

このような場合には、

役所から「交付できない」旨の証明書を、

代わりに出してもらい、

それと共に相続人全員の実印が押された、

「他に相続人はない」旨の証明書を提出します。

相続人全員の印鑑証明書も必要です。

ちなみに「他に相続人はない」旨の証明書は、

独立した書面である必要はないので、

遺産分割協議書にその旨も記載すれば、

別途用意する必要はありません。

お客様から頂く書類は、

なるべく少ない方がいいので、

私は遺産分割協議書に記載してしまいます。

特に相続人の人数が多かったりすると、

印鑑を押してくれない可能性もありますから

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 取引履歴開示の催促 | トップページ | 川越の法務局&公証役場 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。