戸籍の焼失(相続登記)
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続登記で亡くなった方の戸籍を、
出生までさかのぼって集めていると、
たまに戦災で焼失してしまって、
一部取得できないような場合があります。
このような場合には、
役所から「交付できない」旨の証明書を、
代わりに出してもらい、
それと共に相続人全員の実印が押された、
「他に相続人はない」旨の証明書を提出します。
相続人全員の印鑑証明書も必要です。
ちなみに「他に相続人はない」旨の証明書は、
独立した書面である必要はないので、
遺産分割協議書にその旨も記載すれば、
別途用意する必要はありません。
お客様から頂く書類は、
なるべく少ない方がいいので、
私は遺産分割協議書に記載してしまいます。
特に相続人の人数が多かったりすると、
印鑑を押してくれない可能性もありますから
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