« 後見開始申立ての打ち合せ | トップページ | 定款認証&戸籍集め »

2010年7月 9日 (金)

相続格差で大法廷回付

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

現在の民法の規定では、

子供の相続分に関して、

「非嫡出子」は「嫡出子」の、

2分の1とされていますが、

この民法の規定が、

憲法に違反するとして争われている事案で、

最高裁は審理を大法廷に回付したそうです。

過去数件同様の事件があったようですが、

全て最高裁は合憲としているので、

今回大法廷で審理を行うということは、

判例変更(違憲とされる)の可能性もあります。

実務にも影響があることなので、

どうなるか気になるところです。

今日は少し真面目なブログでした

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 後見開始申立ての打ち合せ | トップページ | 定款認証&戸籍集め »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。