相続格差で大法廷回付
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
現在の民法の規定では、
子供の相続分に関して、
「非嫡出子」は「嫡出子」の、
2分の1とされていますが、
この民法の規定が、
憲法に違反するとして争われている事案で、
最高裁は審理を大法廷に回付したそうです。
過去数件同様の事件があったようですが、
全て最高裁は合憲としているので、
今回大法廷で審理を行うということは、
判例変更(違憲とされる)の可能性もあります。
実務にも影響があることなので、
どうなるか気になるところです。
今日は少し真面目なブログでした
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