一連計算を認める判決
債務整理・過払い請求 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
先月末が判決言渡日の、
武富士に対する判決書が、
先週の土曜日に届きました。
2度の取引の分断があり、
そのうち1度は再契約がある案件でしたが、
こちらの主張通り、
全て一連計算での判決となりました。
あとは判決が確定するのを待つだけですが、
どうなることやら・・・。
依頼者の方にも一応連絡しとかなくては!
またご報告します。
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント