抵当権抹消書類に承諾書?
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
先日、抵当権抹消のご依頼を頂き、
お客様から書類一式を受取りました。
受け取った瞬間感じたのは、
抹消にしてはなんか書類が多い・・・。
書類を見てみると、
通常の抹消書類の他に、
抵当権者とは別の会社の、
承諾書・印鑑証明書・資格証明書があります。
一瞬頭の中が「???」となりましたが、
謄本を取ってみると、
信託を原因とする抵当権移転仮登記が、
登記されていました。
仮登記名義人の承諾書を付けて、
元の抵当権ごと抹消しろということですね。
そんなにしょっちゅうあることではないので、
ちょっと動揺してしまった・・・
こういう刺激もたまには必要ですね!
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