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2010年8月18日 (水)

抵当権抹消書類に承諾書?

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

先日、抵当権抹消のご依頼を頂き、

お客様から書類一式を受取りました。

受け取った瞬間感じたのは、

抹消にしてはなんか書類が多い・・・。

書類を見てみると、

通常の抹消書類の他に、

抵当権者とは別の会社の、

承諾書・印鑑証明書・資格証明書があります。

一瞬頭の中が「???」となりましたが、

謄本を取ってみると、

信託を原因とする抵当権移転仮登記が、

登記されていました。

仮登記名義人の承諾書を付けて、

元の抵当権ごと抹消しろということですね。

そんなにしょっちゅうあることではないので、

ちょっと動揺してしまった・・・

こういう刺激もたまには必要ですね!

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