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2010年8月 5日 (木)

遺贈の登記

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

遺贈の登記のご相談。

公正証書遺言があり、

相続人以外に全財産を、

包括遺贈しています。

法定相続人は兄弟姉妹なので、

遺留分の心配もありません。

遺贈を受けた方が、

遺言執行者にもなっているので、

書類がそろえばすぐにでも申請できます。

やはり公正証書遺言があると、

手続きがかなりスムーズです。

早速準備にとりかかります!

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