高齢者の戸籍の職権消除
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
何かと話題の高齢者の戸籍ですが、
100歳以上の高齢者の所在が不明で、
生死や所在が調査できないような時は、
職権で戸籍を消除できるとされています。
これはあくまで戸籍上の処理なので、
仮にこのような高齢者名義の不動産があって、
その相続登記をしようと思ったら、
別に失踪宣告の手続きをとる必要があります。
まぁこのようなケースで、
相続人から相続登記を依頼されることは、
現実的にはないような気がしますけど。
でも実際あったら手続き大変だな
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