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2010年8月26日 (木)

高齢者の戸籍の職権消除

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

何かと話題の高齢者の戸籍ですが、

100歳以上の高齢者の所在が不明で、

生死や所在が調査できないような時は、

職権で戸籍を消除できるとされています。

これはあくまで戸籍上の処理なので、

仮にこのような高齢者名義の不動産があって、

その相続登記をしようと思ったら、

別に失踪宣告の手続きをとる必要があります。

まぁこのようなケースで、

相続人から相続登記を依頼されることは、

現実的にはないような気がしますけど。

でも実際あったら手続き大変だな

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