登録免許税の電子納付
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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
オンラインで申請した登記の、
登録免許税の納付方法は、
収入印紙・電子納付どちらでもOKです。
電子納付を利用した方が、
収入印紙を購入する手間が省けるので、
便利ではあるんですが1つ問題が・・・。
それは再使用証明が利用できない。
まぁ、再使用証明を利用=取下げですので、
利用することになっちゃ困るんですけどね
ちなみに自分は以前から会社設立登記などは、
電子納付を利用していましたが、
不動産登記関係は印紙で納めていました。
PDFとか識別情報の不備があると、
即取下げもあり得るので・・・。
でも今日は識別情報の提供もあったけど、
サクッと電子納付で終了。
なぜなら・・・暑さに負けました
後は無事完了するのを祈るのみ!
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