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2010年8月23日 (月)

登録免許税の電子納付

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

オンラインで申請した登記の、

登録免許税の納付方法は、

収入印紙・電子納付どちらでもOKです。

電子納付を利用した方が、

収入印紙を購入する手間が省けるので、

便利ではあるんですが1つ問題が・・・。

それは再使用証明が利用できない。

まぁ、再使用証明を利用=取下げですので、

利用することになっちゃ困るんですけどね

ちなみに自分は以前から会社設立登記などは、

電子納付を利用していましたが、

不動産登記関係は印紙で納めていました。

PDFとか識別情報の不備があると、

即取下げもあり得るので・・・。

でも今日は識別情報の提供もあったけど、

サクッと電子納付で終了。

なぜなら・・・暑さに負けました

後は無事完了するのを祈るのみ!

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